廃棄物とは

廃棄物とは

廃棄物処理法第2条第1項において「廃棄物」は次のように定義されています。

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

また昭和46年10月25日環整第45号通知において「廃棄物の範囲」は次のように示されています。

廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。以下省略

つまり「廃棄物」とは、一言で言えば「汚物または不要物」で占有者が自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となった固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)を言います。

逆に他人に有償で売却できるものを「有価物」と言います。