一般廃棄物と産業廃棄物

一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物処理法では、廃棄物を、発生形態や性状の違いから「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに区分しています。

一般廃棄物とは

廃棄物処理法第2条第2項において「一般廃棄物」は次のように定義されています。

この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

つまり、一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物です。
一般廃棄物は一般家庭の日常生活に伴って生じる家庭系一般廃棄物と、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち産業廃棄物以外のものである事業系一般廃棄物に区分されます。

【事業系一般廃棄物の具体例】

  • 事務所、商店、工場等から排出される紙くず、梱包に使用した木くず、ダンボール、茶がら等の雑ごみ
  • 飲食店、従業員食堂等から排出される厨芥類
  • 卸小売業から出る野菜くず、魚介類など

産業廃棄物とは

廃棄物処理法第2条第4項において「産業廃棄物」は次のように定義されています。

この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
1.事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2.輸入された廃棄物 以下省略

産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類」の6種類と政令で定められた14種類の合計20種類と輸入された廃棄物を言います。