排出事業者の責任

排出事業者の責任

廃棄物処理法により廃棄物を排出する事業者には、次のような責任が規定されています。

  • 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
  • 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければなりません。
  • 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければなりません。
  • 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。
  • 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。
  • 事業者は、自らその産業廃棄物を運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には特別管理産業廃棄物処理基準)に従わなければなりません。
  • 事業者は、(特別管理)産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、(特別管理)産業廃棄物処理委託基準に従い、その運搬については(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者に、処分については(特別管理)産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければなりません。