欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当しないこと

①申請者、②法定代理人、③役員、④株主(発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主または出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者)⑤政令使用人が下記の欠格要件に該当する場合は不許可になります。また、許可後においても該当するに至った場合は、許可の取り消し処分を受けます。

欠格要件に該当していたらいくら申請しても許可を受けることができませんので申請する前に入念にチェックする必要があります。

欠格要件の中で特によく引っかかるのが役員、株主の傷害罪です。ちょっとした喧嘩などでも傷害罪になることがよくあります。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 次の法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 廃棄物処理法
    • 浄化槽法
    • 大気汚染防止法
    • 騒音規制法
    • 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
    • 水質汚濁防止法
    • 悪臭防止法
    • 振動規制法
    • 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
    • ダイオキシン類対策特別措置法
    • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)
    • 刑法第204条(傷害罪)
    • 刑法第206条(傷害助勢罪)
    • 刑法第208条(暴行罪)
    • 刑法第208条の3(凶器準備集合・結集罪)
    • 刑法第222条(脅迫罪)
    • 刑法第247条(背任罪)
    • 暴力行為等処罰ニ関スル法律
  4. 許可を受けた者が、廃棄物処理法若しくは浄化槽法又はこれらの法令に基づく処分に違反する行為をして許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
  5. 廃棄物処理法又は浄化槽法の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽清掃業の廃止の届出(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  6. 5に規定する期間内に一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽清掃業の廃止の届出があった場合において、5の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  7. その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. 法人で、暴力団員等がその事業活動を支配するもの