許可が必要な自治体はどこ

許可が必要な自治体はどこ

産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を「積み込む場所(排出事業者の所在地)」と「降ろす場所(処分委託先)」の両方の自治体の許可が必要となります。

許可権限のある自治体は基本的には都道府県ですが、「廃棄物処理法」においては、「保健所設置市」も「都道府県」と同様の権限を持つため、「保健所設置市」内で「産業廃棄物」の積み降ろしをする場合は、その「保健所設置市」の産業廃棄物収集運搬業の許可も必要となります。

保健所設置市は、地域保健法第5条で定められており、具体的には、政令指定都市、中核市その他の政令で定める市を言います。

岡山県では、岡山市倉敷市、広島県では、広島市福山市呉市がこれに該当します。

申請先の具体例

積み込む場所 降ろす場所 申請先
岡山県
(岡山市・倉敷市以外)
岡山県
(岡山市・倉敷市以外)
岡山県
岡山県
(岡山市・倉敷市以外)
岡山市 岡山県、岡山市
岡山県
(岡山市・倉敷市以外)
倉敷市 岡山県、倉敷市
岡山県
(岡山市・倉敷市以外)
広島県
(広島市・福山市・呉市以外)
岡山県、広島県
岡山県
(岡山市・倉敷市以外)
福山市 岡山県、福山市
岡山市 岡山市 岡山市
岡山市 倉敷市 岡山市、倉敷市
岡山市 広島県
(広島市・福山市・呉市以外)
岡山市、広島県
岡山市 福山市 岡山市、福山市
10 倉敷市 倉敷市 倉敷市
11 倉敷市 広島県
(広島市・福山市・呉市以外)
倉敷市、広島県
12 倉敷市 福山市 倉敷市、福山市

中国・四国の保健所設置市

岡山県 岡山市、倉敷市
広島県 広島市、福山市、呉市
鳥取県 なし
島根県 なし
山口県 下関市
香川県 高松市
徳島県 なし
高知県 高知市
愛媛県 松山市