許可が必要な自治体はどこ
平成23年4月1日より改正廃掃法が施行され、それに伴い産業廃棄物収集運搬業の許可が合理化されました。
これまでは、産業廃棄物を積み込む場所(排出事業者の所在地)と降ろす場所(処分委託先)の都道府県および保健所設置市の許可を受ける必要がありました。
具体的には 岡山県全域で産業廃棄物収集運搬業を行いたければ、岡山県と保健所設置市である岡山市、倉敷市の3自治体の許可を取得しなければいけませんでした。
しかし、4月1日以降は岡山県だけの許可を取得すれば、岡山県全域で産業廃棄物収集運搬業を行うことができるようになりました。
ただし、保健所設置市で積み替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、これまでどおり保健所設置市の許可を取得しなければいけません。
したがって、岡山市、倉敷市で積み替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、これまでどおり岡山市、倉敷市の許可を取得しなければいけません。
■中国・四国の保健所設置市
| 岡山県 | 岡山市、倉敷市 |
|---|---|
| 広島県 | 広島市、福山市、呉市 |
| 鳥取県 | なし |
| 島根県 | なし |
| 山口県 | 下関市 |
| 香川県 | 高松市 |
| 徳島県 | なし |
| 高知県 | 高知市 |
| 愛媛県 | 松山市 |
